今年2月に行われた衆議院選挙をめぐり、北陸3県の有権者が一票の価値に差があるのは憲法違反だと訴えた裁判が始まりました。
この裁判は今年2月に行われた衆議院選挙で、選挙区によって有権者の1票の価値に差があるのは憲法違反だとして、北陸3県の有権者が選挙の無効を求めているものです。
2日、名古屋高裁金沢支部で開かれた第1回口頭弁論で原告側の代理人は、「一票の価値は、過疎地同士で比較すべきであり、最も有権者が少ない鳥取1区の一票に対し石川1区は0.59票の価値に過ぎない。」と主張しました。
裁判は2日で結審し、判決は今月17日に言い渡されます。
一票の格差を巡っては、全国の裁判所で同様の訴えが起こされていてこれまでに10の裁判所で、合憲の判断が示されています。