2025年10月、鹿児島市で自分の住むマンションの部屋に火をつけ、一部を焼いたとして現住建造物等放火の罪に問われている71歳の男に、鹿児島地裁は拘禁刑3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは住所不定無職の末川廣哲被告です。
判決などによりますと、末川被告は、2025年10月、当時住んでいた鹿児島市城南町のマンションの部屋で、毛布や布団にガソリンをまいて火をつけ部屋の一部を焼いたとされています。
29日の判決公判で、鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「爆発的火災になり得るガソリンを使っての放火は生命や身体へ危険がある悪質な行為」と指摘した上で、「軽い事案ではなく謝罪や反省の態度も真摯でない」として、末川被告に拘禁刑6年の求刑に対し拘禁刑3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決後、末川被告は法廷内で「控訴しない」と発言していましたが、弁護士は「まだ本人と話しておらず現時点では未定」としています。