新聞のお悔やみ欄を悪用して家に侵入して食料などを盗んだ上、空き家に火をつけ全焼させたなどの罪に問われている無職の男の裁判で、検察側は27日、拘禁刑4年6か月を求刑しました。

非現住建造物等放火などの罪に問われているのは、長崎市日の出町の無職 山崎 浩信被告(63)です。

起訴状などによりますと、山崎被告は2025年12月から2026年1月にかけて新聞のお悔やみ欄に載っている家や外出する様子を見た家に侵入し、食料などを盗みました。

また、証拠を消すために、盗みに入った別の空き家に火をつけ全焼させました。

初公判で山崎被告は起訴内容を認めています。

27日長崎地裁で開かれた公判で、検察側は「留守中を狙って侵入して犯行に及び、自己中心的な動機で放火した」などと指摘し、拘禁刑4年6カ月を求刑しました。

これに対し弁護側は、反省の意志があり、再犯の恐れが低いとして、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は7月9日に言い渡されます。

テレビ長崎
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