大阪大学で5年以上勤務したものの労働者に該当しないとして雇い止めされた非常勤講師4人が大学を訴えた裁判で、大阪高等裁判所は4人を労働者と認め、大学の雇止めを無効とする判決を言い渡しました。

大阪大学の非常勤講師4人は、短期の契約更新を繰り返して、法律上、無期雇用を求めることができる「通算5年以上の勤務」を超えていたため契約変更を申し出ました。

しかし大学は、短期の契約について「労働契約ではなく準委任契約だった」として、4人は指揮監督下にある労働者ではないため契約変更は求められないと変更を拒否。

そのうえで契約を打ち切る”雇い止め”としたため4人はこれを不当として裁判を起こしましたが、1審の大阪地裁は去年1月、労働関係を認めず、訴えを退けました。

きょう=15日大阪高裁の龍見昇裁判長は1審判決を破棄し「授業計画の作成などで大学の指揮監督を受けている」などとして4人について「労働者であった」と指摘。

大阪大学が4人を雇い止めにしたのは無効だとしたうえで、これまでに支払うべきだった賃金あわせておよそ1500万円の支払いを大学に命じました。

判決を受けて原告の非常勤講師・新屋敷健さんは「なんでこんなに他の大学で当たり前に認められていることが、控訴審まできて3年もかかって勝ち得ることになるのか、本当にバカバカしいです」と話しました。

大阪大学は「判決が届き次第、内容を精査し上告など対応を検討してまいりたい」とコメントしています。

関西テレビ
関西テレビ

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。