熊本市は勤務中に関係のないサイトを閲覧した男性職員を停職とするなど2件の懲戒処分を発表しました。一方、2023年に別の職員に対して行った停職1カ月の懲戒処分について、市の人事委員会の裁決によって処分が取り消されたことを明らかにしました。
【熊本市人事課の会見】
「心からおわび申し上げます」
停職1カ月の懲戒処分を受けたのは熊本市の健康福祉局に勤務する57歳の男性主幹です。市によりますと、男性主幹は2023年度から昨年度にかけて勤務時間中に合わせて約337時間、芸能ニュースなど業務に関係のないサイトを閲覧するなどしたということです。
また、東区役所の43歳の男性参事は今年2月、体調不良を理由に仕事を休みましたが、年次有給休暇の残数が不足するなどしたため一部、欠勤扱いとなり減給10分の1・6カ月の懲戒処分を受けました。
一方、市は2023年12月に当時、経済観光局に勤務していた59歳の男性主幹に行った停職1カ月の懲戒処分が取り消されたことを明らかにしました。
この男性主幹は委託業者との協議の際、大声を出し、その録音データの消去を部下に指示したとして処分を受けていました。
しかし、男性主幹は「消去は指示していない」として、市の人事委員会に処分の取り消しなどを求め審査請求。
人事委員会は去年9月、男性主幹が「部下に指示して録音データを消去させたとする
市の認定には、合理的な疑いを差しはさむ余地がある」として懲戒処分の取り消しを裁決しました。
その後、市が再審査を請求しましたが、人事委員会は4月6日、この請求を却下。
処分の取り消しが確定したということです。
市は、男性主幹に対し停職期間中の給与の追加支給を行う方針で、懲戒処分の事実認定についてはより一層、慎重に行うとしています。