同居する姉を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われている秋田県由利本荘市の男の控訴審で、仙台高裁秋田支部は28日、男の控訴を棄却しました。
判決を受けたのは、由利本荘市中竪町の無職・斉藤紘一被告(33)です。
斉藤被告は2024年3月、自宅で同居する姉の胸や背中を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。
一審で秋田地方裁判所は、懲役12年の実刑判決を言い渡しましたが、弁護側は被告が自閉症スペクトラム症と診断されたにもかかわらず、適切な支援を受けてこなかったことなどを挙げ、「量刑が重過ぎる」として控訴しました。
28日、仙台高裁秋田支部で開かれた控訴審の判決公判で、小川直人裁判長は「障害が影響していることなどを考慮した上の判決で、誤りはない」と述べ、被告の請求を棄却しました。
弁護側は「本人の意向を聞いて上告するかどうか決める」としています。