超過勤務手当約80万円を不正受給したとして、岡山大学は4月8日、50代の非常勤職員の女性を、3月27日付けで諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表しました。

処分後、職員は退職願を提出し、3月31日付けで退職しています。また、不正受給として認定された超過勤務手当分の約80万円は返還されているということです。

岡山大学の那須保友学長は「今回の行為は、本学の信用を傷つけ、その利益を害し、職員全体の不名誉となる行為であり、絶対に許されるものではありません。関係の方々に深くお詫び申し上げます。この事態を真摯に重く受け止め、全学をあげて超過勤務手当等の諸手当の不正受給の再発防止に取り組むとともに、非違行為に対しては引き続き厳正に対処してまいります。」とのコメントを発表しています。

岡山放送
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