海上自衛隊佐世保地方総監部は、配偶者の扶養手当を不当に受け取っていたとして、護衛艦「ありあけ」の40代の2等海曹を2日付けで停職3カ月の懲戒処分としました。
停職3カ月の懲戒処分となったのは、護衛艦ありあけの40代2等海曹です。
佐世保地方総監部によりますと、2等海曹は2015年12月から2023年10月までの間、配偶者に収入があるにも関わらず必要な手続きを怠り、配偶者の扶養手当およそ43万円を不当に受け取っていたということです。
配偶者が年金関係の書類が届いたことを不審に思い、自衛隊の更生担当者に報告したことで発覚しました。
2等海曹は「何事も後回しにする性格で、必要な手続きをするのを怠ってしまった」と話しています。
護衛艦ありあけの北原広太郎艦長は「国民からの信頼回復のため以後、誠実に勤務にまい進していく」とコメントしています。