海上自衛隊佐世保地方総監部は、配偶者の扶養手当を不当に受け取っていたとして、護衛艦「ありあけ」の40代の2等海曹を2日付けで停職3カ月の懲戒処分としました。

停職3カ月の懲戒処分となったのは、護衛艦ありあけの40代2等海曹です。

佐世保地方総監部によりますと、2等海曹は2015年12月から2023年10月までの間、配偶者に収入があるにも関わらず必要な手続きを怠り、配偶者の扶養手当およそ43万円を不当に受け取っていたということです。

配偶者が年金関係の書類が届いたことを不審に思い、自衛隊の更生担当者に報告したことで発覚しました。

2等海曹は「何事も後回しにする性格で、必要な手続きをするのを怠ってしまった」と話しています。

護衛艦ありあけの北原広太郎艦長は「国民からの信頼回復のため以後、誠実に勤務にまい進していく」とコメントしています。

テレビ長崎
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