離婚後の子どもの養育制度が見直され、1日から「共同親権」と「法定養育費制度」が始まります。
1日から改正民法が施行され、離婚後の子どもの親権について両親のいずれかにする「単独親権」か父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」か選択できるようになります。
すでに離婚し「単独親権」になっている場合でも、「共同親権」への変更を申し立てることができます。
神奈川・厚木市役所担当者:
リーフレットを窓口に置いているほか、市のHPをわかりやすく作成いたしまして、多くの方に共同親権を知っていただけるよう努めている。
また、夫婦が離婚した時に子どもの養育費について、取り決めがなくても子を育てる親が相手から請求できる「法定養育費制度」も新設されます。
4月1日以降に離婚した場合、子ども1人当たり「月2万円」を請求することができます。
離婚手続きが長期化し、養育費を受け取れていない母親は…
2人の子を育てる母親:
(養育費は)もらわなくてもいい。諦めようって(思ってた)。私のように養育費がもらえなくて、大変な思いをしてる、そういう人にとってありがたい。
離婚問題に詳しい近藤姫美弁護士:
月2万円があれば、救われるっていう方は、かなりいらっしゃると思う。恐れることなく使っていただきたい。