消費者庁は、エステサロンを運営する「シェイプアップハウス」「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」「スリムビューティーハウス」の3社に対し、景品表示法違反で再発防止などを求める措置命令を出しました。
この3社は、予約サイト「ホットペッパービューティー」に掲載されていたクーポンページで、有効期限内に限り割引価格で施術を受けられるかのような表示をしていましたが、実際は、期限を過ぎても同様の価格で施術を提供していたということです。
「シェイプアップハウス」など3社は「再発防止に努めて参ります」とコメントしています。