国民生活センターは20日、ネット広告を見て申し込んだ男性用美容医療のトラブルが増加しているとして注意喚起した。

国民生活センターなどに寄せられた相談事例では、20代の男性がインターネットで「医療脱毛」と検索して「全身脱毛が5回で15万円」というクリニックを見つけて予約したという。

初診のカウンセリングで、「全身と顔の脱毛は5回より15回やった方が効果がある。2年間に15回施術する契約が約100万円だ」と言われたという。男性は高いと思ったが、「本日の契約なら学割で約90万円と安く出来る。支払期間は3年間で毎月約3万円の分割払いだ」と説明され、契約をしてしまったそうだ。

男性はその後、知人から高額であると指摘され、支払いを続ける自信がなくなったため、解約したいとして相談を寄せたという。

また、別の20歳代の男性は、仮性包茎に悩み、インターネットで「費用約5万円~」というクリニックの広告を見て連絡したところ、「来院後、診断してから手術方法を決める」と言われ、クリニックに出向いた。

カウンセラーから「費用5万円は軽度の場合の価格。あなたは重度だ。痛みを緩和する亀頭陰茎増大術(ヒアルロン酸注入)を勧める」と言われたという。痛みが怖いため一番高額なコースを選んだところ、約200万円と言われ「今契約すれば30%OFFになる」「本日なら院長先生が執刀するのでラッキーだ」などと勧められるまま、約170万円の契約をしてそのまま手術を受けたそうだ。急かされて高額な契約をしたと感じ、相談を寄せたという。

国民生活センターは、美容医療の施術は、多くの場合で緊急性がないと指摘。

不安を煽られて高額契約を勧められたり、急かされて即日施術を求められるケースがあるとして、「強引な勧誘を受けたり、解約に際してトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう」と呼びかけた。

また一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができるとしている。

プライムオンライン編集部
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