“紀州のドンファン”と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われ、1審で無罪を言い渡された元妻・須藤早貴さん(30)の控訴審で、大阪高等裁判所も「無罪判決」を言い渡しました。

須藤さんは8年前、和歌山県田辺市で元夫で資産家の野崎幸助さん(当時77歳)に覚醒剤を摂取させ、急性覚醒剤中毒で殺害した罪に問われ、一貫して無罪を主張しています。

そして、野崎さんをめぐってはもう1つの裁判が行われています。

それが“13億円以上の遺産の行方”についての裁判です。

この遺産について、どのような場合に須藤さんが相続できるのか、関西テレビ・江口茂報道デスクが解説しました。

■須藤さんの法廷での様子は…

23日放送の関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ!」では、法廷で「無罪判決」の瞬間を見た川崎記者が中継で須藤さんの様子を伝えました。

【川崎渉記者】「須藤さんは黒スーツに眼鏡をしてマスクをした状態で姿を現し、比較的落ち着いた様子で一人で入廷しました。

控訴棄却、つまり無罪判決の言い渡しの際には、弁護人の隣に座ってまっすぐ裁判官の方を見つめて、落ち着いた様子で姿勢を正して判決を聞いていました」

■「再び無罪ということは考えられた結果」関西テレビ江口デスク

検察は『重要な間接証拠を過小評価し総合的に判断していない』などと主張し、控訴しましたが、有力な新証拠はなく、再び大阪高裁でも無罪判決が言い渡されました。

【関西テレビ・江口茂報道デスク】「資産家の野崎さんは、急性覚醒剤中毒で亡くなった。ただ殺人事件であるという直接証拠はないまま、裁判が進んで、一審の判決ではそもそも野崎さんが誤って自分で致死量の覚醒剤を飲んで、亡くなった可能性を否定できないという判断だったんですね。

二審の大阪高裁は、検察側が請求しようとした証拠も一切採用しなかった。1回で審理が終わっていましたので、再び無罪ということは考えられた結果だと思います」

■野崎さんの“13億円以上の遺産”の行方は

野崎さんの13億円以上の遺産の行方はどうなるのでしょうか。

野崎さんは須藤さんと出会う前から“遺言書”を書いたとされていて、その“遺言書”には『全財産を田辺市にキフする』と書かれています。

この“遺言書”は『無効』と主張する野崎さんの親族と、田辺市が裁判で争っています。

一審、二審で遺言は有効という判決が出ていて、遺族側が上告をしています。

■配偶者などに認められる「遺留分」とは

この“遺言書”について、最高裁が「有効」と判断され、須藤さんの無罪が確定した場合、須藤さんが2分の1の「6億5000万円以上」を相続することが可能になります。

【関西テレビ・江口茂報道デスク】「(野崎さんが田辺市に)全額寄付すると言っても、配偶者には遺留分という半分の遺産は相続することができる。

なおかつ、遺産目当てに不法な行為で、例えば人を殺すなどといった場合には、相続をする権利はなくなりますけれども、無罪であれば相続でき、須藤さんは野崎さんの遺産の半分を相続することができる。

遺留分は、配偶者や親、祖父母、子には認められるものの、きょうだいに権利はありません」

(関西テレビ「旬感LIVEとれたてっ!」2026年3月23日放送)

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