交際相手の息子に暴行を加え死なせた疑いで逮捕・起訴されたものの、その後検察が起訴内容を変更し、「突き飛ばした暴行」の罪に問われた男性に、大阪地裁は無罪判決を言い渡しました。

長谷川廉斗さん(27)はおととし、大阪府内の集合住宅で、交際相手の息子(当時1歳)のおなか付近を押して突き飛ばした暴行の罪に問われています。

この事件は異例の経過をたどっていて、大阪府警はおととし、長谷川さんを交際相手の息子に「暴行を加えて死亡させた」として逮捕。

大阪地検も「暴行で小腸断裂などの傷害を負わせ、出血によって死亡させた」傷害致死の罪で起訴していました。

しかし去年、裁判が始まる4カ月前に大阪地検は「腹部付近を手で押して突き飛ばした」暴行罪に起訴内容を変更。

理由は変更の請求書では示しておらず、弁護側に説明はないまま、裁判では「突き飛ばした」かどうかが争われることになりました。

そして長谷川さんは「突き飛ばしていない。ラーメンの汁がこぼれそうになったから体にかからないように押しただけ」と起訴内容を否認。

証拠として提出された自白したことを記載した調書についても「警察官に何度も否認のような話をしたが、聞き入れてもらえず、ニュアンスが変えられた」と主張していました。

検察側は罰金10万円を求刑していました。

そしてきょう(13日)、大阪地裁の大森直子裁判長は「唯一の証拠である調書の自白は核心部分を裏付ける証拠がなく、信用性には疑問が残る」として長谷川さんに対し、無罪判決を言い渡しました。

長谷川さんは、この男の子に別の日に熱湯をかけた傷害の疑いでも、大阪府警に逮捕されましたが、検察は不起訴処分としています。

長谷川さんは判決後、「ほっとした。似たような事件でも一個一個、きちんと見て捜査してほしい。先走ってほしくない。控訴はしないでほしい」と話しました。

関西テレビ
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