判決によると、福島県福島市の岸波弘樹被告(37)は、SNSを通じて知り合った県内外の男女5人に対して練炭を準備するなど自殺を手助けするなどした。5人のうち4人は死亡している。
3月6日の判決公判で、福島地裁郡山支部の下山洋司裁判長は「自殺希望者は手伝ってでも自殺させた方が、その人のためであるという考えの下、自殺ほう助を常習的に行い生命軽視の姿勢が著しい」と指摘。
また「自殺希望者から金品を譲り受け、性的行為を行うことを期待して自殺ほう助を繰り返した自己中心的な意思決定は厳しい非難に値する」として、懲役6年の求刑に対し懲役5年を言い渡した。