山都町は飲酒運転で物損事故を起こし警察に検挙された20代の男の主事を6日付で懲戒免職としました。この主事は去年3月にも泥酔による迷惑行為などで減給の懲戒処分を受けていて、町は今回、その点を重くみて、免職処分としました。

懲戒免職処分を受けたのは、山都町の税務住民課に勤務する荒牧 恭弥 主事(29)です。

山都町によりますと、荒牧主事はことし1月、県内の知人宅で酒を飲んだ後、一人で車を運転し、近くのコンビニで他の車とぶつかる物損事故を起こしたということです。

職員の呼気からは基準値の2倍を超えるアルコールが検出されたため警察に検挙されました。

町は規定により職員の飲酒運転については『停職』か『減給』の処分が相当としています。

しかし、この主事は去年3月にも泥酔による迷惑行為などで、減給の懲戒処分を受けていて、町はこれを踏まえより重い『免職』としました。

荒牧主事は「大変迷惑をかけ申し訳ない」と話しているということです。

山都町の坂本 靖也 町長は「再発防止を徹底するとともに、信頼回復に向けて服務規律の確保と綱紀粛正の徹底を図る」とコメントしています。

テレビ熊本
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