愛媛県の伊方原子力発電所で事故が起きると甚大な被害が出るとして山口県の住民らが、運転の差し止めを求めた裁判で、山口地裁岩国支部は請求を棄却しました。

この裁判は、四国電力の伊方原発で事故が起きると放射性物質が広範囲に広がり甚大な被害を受けるとして、対岸の山口県の住民など162人が伊方原発3号機の運転差し止めを求めていたものです。

同じ内容の訴訟は、広島や大分、松山の地裁でも行われ、いずれも原告の訴えを退ける判決が出ていました。

26日の判決で山口地裁岩国支部の小川暁裁判長は、原子力規制委員会の判断は不合理ではなく「原子炉が安全性を欠いているとは認められない」として、原告らの請求を棄却しました。

【原告団・木村則夫団長】
「そもそも自然災害ってそういうもので推し量れるものじゃないというか、それで語られないということを福島から学びそれを司法は判断すべき」

原告側は、控訴する方向で検討しているということです。

テレビ新広島
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