原告側の逆転勝訴となりました。生活保護費の引き下げは憲法に違反するとして、仙台市の30代の女性が自治体に引き下げ処分の取り消しなどを求めた裁判の控訴審で、仙台高裁は引き下げを違法と認め、市に処分の取り消しを命じました。

この裁判は国が2013年から2015年にかけ、デフレなどを理由に生活保護費の基準額を引き下げたのは、憲法が保障する生存権の侵害だとして、仙台市の30代の女性が市と国に対し、引き下げ処分の取り消しなどを求めていたものです。

一審の仙台地裁は2022年、引き下げを適法として訴えを棄却、原告側が控訴していました。

2月25日の控訴審判決で、仙台高裁の倉澤守春裁判長は、国が引き下げの大きな根拠としたデフレ調整について、物価変動のみを直接の指標とした点に、裁量権の範囲の逸脱や乱用があると指摘。

原告側の訴えを認め、引き下げを適法とした一審判決を破棄し、引き下げの処分を取り消す判決を言い渡しました。

25日の判決では国の賠償責任について否定したものの、弁護団は逆転での勝訴を評価しました。

原告側の弁護士 太田伸二弁護士
「生活保護基準は生活水準の最低限を定めるもの。それが守られるべきという判決なので、非常に意味の大きいものだと思う」

弁護団によりますと、同様の訴訟は全国で31件起こされていて、今年6月に最高裁が基準額の引き下げを違法とする統一判断を示しています。

仙台放送
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