成年後見制度の利用者は警備業に就けないとした警備業法の「欠格条項」によって職を失った元警備員の男性が国を訴えた裁判で、最高裁は欠格条項は「違憲」とする初めての判断を示しました。
警備員の仕事をしていた軽度の知的障害がある男性は、成年後見制度の利用を始めたことで当時の警備業法の「欠格条項」に該当するとして退職を余儀なくされました。
欠格条項はその後、2019年の法改正で削除されましたが、男性は2018年に国に賠償を求める訴えを起こし、一審と二審はいずれも違憲との判断を示した上で、国に賠償を命じていました。
最高裁大法廷は18日の判決で「必要な能力を備えた者が一律に警備業務から排除される不利益は、看過し難いものとなっていた」として欠格条項は「違憲」とする初めての判断を示しました。
一方、国に賠償を命じた二審判決を破棄し、原告側の請求を棄却しました。
判決後の会見で、原告の男性は「憲法違反と認められたのでうれしかった」と話しました。