「早期に資産を差し押さえる制度を創設すべき」

――「投資まがい商法」をめぐる状況を変えるためには、どのような法整備が必要?

「投資まがい商法」は、あらかじめ破綻することが分かっているため、短期決戦で決行されます。つまり、被害金はさっさと散逸させ、回収を困難にしているので、お金が返ってこないということです。訴えても、日本の法律では罪状の確定まで時間がかかり、しかも、罪に問うことができても、罪は軽い。

これに対して、アメリカは相当な厳罰となるのに加えて、違法な収益を早期に吐き出させる制度が確立されています。これによって、加害者に何十年という厳罰を課すことができ、そして、被害に遭ったお金も公的機関が早期に回収することで、一定の成果を挙げています。

日本には、アメリカのような手立てがないのが現状です。

そこで私たちは、公的機関が「投資まがい商法」であると認定すれば、早期に資産を差し押さえ、違法な収益を吐き出させることができる制度を創設すべきと考えています。さらには、詐欺の中心人物とみられる者へ厳罰を処すこと、そして、違法収益の吐き出し適用の範囲を、違法な収益を得た者すべてに網をかぶせることを求めたいと考えています。

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――法整備に向けて、どのような働きかけをしていく?

「投資まがい商法 撲滅立法委員会」としては、今後、国へ意見書をあげていく他、広報活動を行うなど、早期の法整備に向けて取り組む予定です。

法整備に向けては、消費者委員会のワーキングチームで議論された内容を、消費者庁が本腰を入れて議論していけるか、そして法整備の提案までこぎつけることができるか、また、他の省庁も追随していけるかが鍵となります。