何もしていなかったら相続は不可能。事実婚・同性カップルがパ…

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民法第890条が指す「配偶者」は法律婚のパートナーのみ(画像:イメージ)
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コロナ禍で同性カップルなどの相続相談が増加(画像:イメージ)
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1つ目の対策としては「遺言書」の作成(画像:イメージ)
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生前贈与や死因贈与も対策の一つ(画像:イメージ)
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(画像:イメージ)
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