何もしていなかったら相続は不可能。事実婚・同性カップルがパ… ギャラリー 1/6 記事に戻る 民法第890条が指す「配偶者」は法律婚のパートナーのみ(画像:イメージ) 2/6 記事に戻る コロナ禍で同性カップルなどの相続相談が増加(画像:イメージ) 3/6 記事に戻る 1つ目の対策としては「遺言書」の作成(画像:イメージ) 4/6 記事に戻る 生前贈与や死因贈与も対策の一つ(画像:イメージ) 5/6 記事に戻る (画像:イメージ) 6/6 記事に戻る