条約で輸出が規制されている、「アオザメ」を輸出しようと、虚偽の申告をしたとして、横浜税関仙台塩釜税関支署は、大阪の企業と社員を関税法違反の疑いで、仙台地検に告発しました。
関税法違反の疑いで告発されたのは、大阪府の海産物輸出会社「道源」と社員2人です。
仙台塩釜税関支署によりますと、社員2人は去年4月、冷凍の「アオザメ」、1691匹およそ50トンを、「モウカザメ」と偽って申告し、アフリカのリビアに輸出しようとした疑いが持たれています。
野生生物の国際取引を規制する、「ワシントン条約」では、おととしから、リビア向けの「アオザメ」の輸出を禁止しています。
税関の職員が書類の内容などから、虚偽の申告である疑いを持ち、その後、専門家の調査で、「アオザメ」と断定したということです。
社員2人は、「輸出できないと知った上で、準備した労力を無駄にしたくなかった」と容疑を認めていて、企業の代表は「知らなかった」と話しているということです。