本人の手書きが義務づけられている「遺言」について、パソコンなどでの作成を容認する要綱案が法制審議会の部会で取りまとめられました。
自分で遺言を作成する場合、全文を手書きで作成して押印する必要があり、負担の大きさなどから見直しを求める声が上がっていました。
これを受けて、遺言制度の見直しを議論してきた法制審議会の部会は20日、パソコンやスマートフォンなどで作成したものを容認する要綱案を取りまとめました。
ただし、この場合本人が遺言の全文を口述する方式としています。
この方式は、偽造防止や本人の真意で作成したものか確認するためで、本人確認の上、遺言の全文を口述する必要がありますが、ウェブ会議を利用した手続きも可能にしています。
要綱案では、このほか、押印を廃止する案も盛り込まれています。
2月の法制審議会の総会で認められれば法改正に進められる見込みです。