兵庫県の斎藤元彦知事は7日、新年初めての定例会見を開き、1日に施行された県の「公益通報制度実施要綱」の改正について「引き続き適切に対応していく」と述べました。
要綱は、兵庫県職員が県の不正行為を内部通報する場合の取り扱い方法などを定めていて、国による公益通報者保護法の改正や、法定指針の改定案を反映して改正されました。
新たな要綱では、報道機関などへの外部通報(いわゆる3号通報)も、通報者への不利益な取り扱いを防止するなど、保護の対象と明記しています。
■「外部相談窓口」受理の判断は県の内部
兵庫県では、2024年に起きた斎藤知事の疑惑をめぐる告発文書問題で、第三者委員会が県の対応を「違法」と認定しましたが、斎藤知事は受け入れていません。
会見ではこの点について「未だ違法状態が是正されないため、要綱の実効性に疑問が残る」などと、記者の質問が集中しましたが、斎藤知事は「一連の対応については、適正・適法・適切に行ってきたという考えで変わりはありません」と従来の回答を繰り返しました。
また、外部の弁護士が通報を受け付ける「外部相談窓口」について、兵庫県では、通報を受理するか否かの判断や、受理後の調査についても、県の「財務部県政改革課」が行います。
■神戸市は外部弁護士の「相談員」が受理を判断
一方、神戸市の要綱では、受理するか否かの判断を外部弁護士の「相談員」が行い、調査は内部弁護士の「専門官」が中心となって行うなど、自治体によって取り扱いが大きく異なっています。
県の一部署が、公益通報を扱うことの妥当性について問われると斎藤知事は「いずれの自治体についても、法律の趣旨などを踏まえてしっかり運用していると思いますので、兵庫県においても、引き続き適切に対応していきたいと考えています。県政改革課が、外部弁護士などと協議・連携しながら適切に対応していく」と述べ、要綱の内容に問題はないとの認識を示しています。