仙台市を拠点に出会い系サイトを運営し、登録者から現金をだまし取った罪に問われた特殊詐欺グループのリーダーの控訴審で、仙台高裁は一審判決に事実誤認があったとして破棄しつつも、一審と同じ懲役10年の実刑判決を言い渡しました。

仙台市拠点の特殊詐欺グループのリーダー、大橋和之被告(36)は2024年、他の被告などと共謀し、求人サイトを通じて「打ち子」と呼ばれる従業員を青葉区のマンションに集め、出会い系サイトを運営。

従業員に架空の人物を装わせ、登録した45歳の女性に対し、「ポイントを購入すれば、連絡先が交換できる」と、うそのメッセージを送信させ、現金合わせて131万円をだまし取ったなどとされています。

一審の仙台地裁は、「恋愛感情などにつけ込み犯情は総じて悪質」と指摘し、懲役10年の実刑判決などを言い渡し、大橋被告側は量刑不当を理由に控訴していました。

23日、仙台高裁の加藤亮裁判長は、一審が認定した犯罪収益の金額が1000円多く、事実誤認があったとして一審判決を破棄した上で、一審と同じ懲役10年などの
実刑判決を言い渡しました。

仙台放送
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