大川原化工機をめぐる冤罪事件で、検察審査会が「不起訴不当」の議決を出した当時の警視庁公安部の捜査員3人について、東京地検は改めて不起訴処分としました。
大川原化工機の社長らが逮捕・起訴された冤罪事件では、当時の警視庁公安部の捜査員3人が調書を破棄した疑いなどで書類送検されましたが、東京地検は嫌疑不十分で不起訴としていました。
その後、検察審査会が3人について「不起訴は不当」と議決し、東京地検は再捜査を進めていましたが、23日付けで改めて嫌疑不十分で不起訴としました。
不起訴理由については「故意に破棄・隠蔽する意図があったと認定することは困難と判断した」などとしています。
これで個人の刑事責任が問われない形で捜査が終結したことになります。