坂井市は、農地バンクに貸し付けてられていた一部農地の固定資産税を軽減せず、所有者から過剰に徴収していたと発表しました。対象は約97人で、過剰に徴収した182万円は返還するとしています。
地方税法では、耕作放棄地を減らし効率的な農地の利用を促進するため、2016年から農地中間管理機構(農地バンク)に貸し付けている農地は、条件を満たせば固定資産税を半額にするとしています。
この軽減措置をめぐっては今年6月、京都府亀岡市で固定資産税を軽減せず過剰に徴収していた事例が判明し、農水省が全国の自治体に同様の事例がないか点検するよう呼びかけていました。
これを受けて県は今年9月、県内17市町の農業委員会に対し、農地バンクに貸し付けられた土地について減税の措置を適正に行うよう通知しました。
坂井市が農地基本台帳に記載されている農地の状況をもとに、農地バンクに貸し付けられている農地の減税措置が正しく行われているかを確認したところ、12月12日時点で97人分の軽減措置が漏れていたことが判明しました。
市は原因について、農地基本台帳との照合を職員が手作業で行う際、本来は軽減措置が取られるべき対象を見逃していたとしています。
地方税法では、固定資産税を多く徴収されたことが判明した場合、直近5年分しか還付を請求できないと定められています。しかし市は、対象となる期間すべてに当たる2017年度から2025年度まで、約182万円を返還するとしています。
市は再発防止に向けて、農業委員会と税務課との情報共有を徹底し、複数の職員で対象者を確認するとしています。