12月1日で全ての紙の保険証が期限切れになり、2日からマイナ保険証に移行していきます。
何が起きていくのか見ていきたいと思います。
厚労省によると、混乱を防ぐために期限切れの保険証を持ってきた場合でも、2026年の3月末まで保険診療は受けられることにしています。
2日以降の対応には、大きく分けて3パターンが考えられます。
まず、マイナ保険証になっている。
つまり、マイナンバーカードと保険証のひも付けが済んでいる人は2日からはマイナ保険証を使います。
そして、マイナンバーカードは持っているが保険証とひも付けしていないという人は資格確認書を使うことになります。
最後に、マイナンバーカードを持っていない人も資格確認書を使うことになります。
では、これを機にマイナ保険証にしたい人はどうすればいいのか、例を見ていきます。
マイナンバーカードを使ってログインするスマホアプリ「マイナポータル」上からログインすると、「健康保険証」というボタンがあるので、そこから登録を押すとひも付けが完了します。
他にも、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーでも登録ができますし、コンビニにある「セブン銀行ATM」でもひも付けができるということです。
お子さんがいる場合も全く一緒で、保護者がこういった方法を使ってひも付けをすることができます。
――「資格確認書」とは?
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない場合に健保組合などから発行されるものですが、有効期限が最長5年です。
保険者によって形式が変わっていて、カード型の他にはがき型、A4型などもあり、SNS上では「A4サイズが届いたから財布に入らなくて不便だ」という声も聞かれました。
――マイナ保険証に切り替えないといけない?
厚生労働省に確認したところ、資格確認書の5年の有効期限が切れた場合でも交付される仕組みを継続していくということです。
ただ、今回はマイナ保険証がない人に健保組合などから資格確認書が送られていましたが、今後、申請が必要かどうかは現段階で未定ということでした。
――マイナ保険証のメリットは?
違う医療機関を使ったとしても、処方薬や通院歴を共有してもらえるので、これまでどおりの医療を受けることができます。
また、高額療養費の限度額を超えた支払いを手続きなしで免除されるということや、確定申告の際に医療費控除が簡単になるというメリットがあります。
保険証は1日までですが、焦らずに、冷静に情報を確認して判断してください。