去年6月、熊本市中央区で車をバック走行させ2人を死傷させたとして危険運転致死傷罪などに問われた男の裁判。福岡高裁で控訴審が始まりました。

14日の初公判では、検察が控訴棄却を求めた一方、被告側は改めて危険運転致死傷罪の成立について争う姿勢を示し、即日結審しました。

熊本市中央区島崎に住む元ホストクラブ従業員、松本 岳 被告(25)は去年6月、中央区細工町の県道で、酒気を帯びた状態で車を運転しトラックに追突。

現場から逃走しようと、時速70キロ以上で約240メートルにわたって車をバックで走行させたあと歩道に突っ込み、熊本市職員の横田 千尋さんを死亡させ、横田さんの友人の女性にけがをさせたとして危険運転致死傷罪などに問われています。

一審の熊本地裁は被告側の「危険運転致死傷罪は成立しない」とする主張を退け、検察の求刑通り懲役12年の判決を言い渡していました。

そして14日の控訴審の初公判には松本被告も出廷。

検察が控訴棄却を求めた一方で、被告側は危険運転致死傷罪の成立要件である「車の運転が困難な状態だったか」と事故を起こしたことが「故意であったかどうか」について争う姿勢を示し、裁判は即日結審しました。

判決は、12月22日に言い渡される予定です。

テレビ熊本
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