おととし、宮城県柴田町で、男性を殺害した罪などに問われている男性の次男と長男の妻の控訴審で、10月30日、仙台高等裁判所は一審判決を支持し、2人の控訴を棄却しました。
殺人などの罪に問われたのは、角田市の無職、村上敦子被告(49)と村上直哉被告(26)の2人です。
一審判決によりますと、2人は共謀し、おととし4月、柴田町西船迫の住宅の玄関先で、村上隆一さん(当時54)を刃物で刺して殺害したなどとされています。
敦子被告は村上さんの長男の妻で、直哉被告は村上さんの次男です。
一審の仙台地裁は、殺人を誘導したとされる敦子被告に懲役28年、実行役の直哉被告に懲役20年の判決を言い渡しましたが、2人は殺人が直哉被告の「単独犯」などとして控訴していました。
30日、仙台高裁の加藤亮裁判長は、一審判決が認定した敦子被告の共謀や動機について、「論理則・経験則に照らして不合理とはいえず、おおむね是認することができる」と指摘し、控訴を棄却しました。
敦子被告側は上告する方針で、直哉被告側は意向を明らかにしていません。