大町町のふるさと納税の業務委託をめぐる贈収賄事件で、町の元課長の男に対し佐賀地裁は28日懲役1年6カ月、執行猶予3年追徴金10万円の有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと当時大町町の企画政策課長だった古賀壯被告60歳は、2023年度のふるさと納税の業務委託の入札をめぐり、業者が作成した企画提案書を別の業者にデータで提供。
その見返りに現金10万円を受け取った加重収賄の罪に問われていました。
9月行われた初公判で古賀被告は「お金をもらったことは間違いない」と起訴内容をおおむね認めていました。
28日佐賀地裁で開かれた判決公判で、山田直之裁判長は、「公務員の職務の公正及びこれに対する国民の信頼を損なうものであり、その結果は重い」とする一方、「贈賄者が積極的に被告人に現金を渡しており、被告人に受動的な面があったと言える」として、懲役1年6カ月、執行猶予3年、追徴金10万円の判決を言い渡しました。