愛媛県松前町で去年6月、社員寮に同居する同僚の背中を包丁で刺し殺害しようとした罪で、松山地裁は6日、ベトナム人の男に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

殺人未遂の罪で判決を受けたのは、松前町の会社員(当時)でベトナム人のタ スアン チュオン被告(24)です。

判決によりますとチュオン被告は2024年6月24日、松前町の社員寮の台所で同居する同僚のベトナム人男性(当時35)の背中を包丁で1回突き刺し、骨を折るなどの重傷を負わせました。

これまでの裁判で弁護側は「包丁を振り下ろしたのは被害者を脅すため。背中に突き刺さるとは思っていなかった」と主張。被告の殺意の有無が争点になっていました。

渡邉一昭裁判長は「脅すだけなら被害者に包丁を振り下ろす必要はなく、約15センチの深さまで刺さるほど包丁を素早く振り下ろせば、死亡する危険性が高いことは常識的に分かる」と被告の殺意を認定しました。

この上で「被害者との間で示談が成立しているとはいえ、一撃でも命を奪い得るもので危険極まりない」などとして、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

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テレビ愛媛
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