2023年、島原市で同居していた弟を殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で、30日、長崎地裁は懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

殺人の罪で実刑判決を受けたのは、島原市の無職、宮本友樹被告(39)です。

判決によりますと、宮本被告は2025年10月、島原市の自宅で同居していた弟(当時31)の左胸などを包丁で複数回刺し、殺害しました。

30日の判決公判で、長崎地裁の太田寅彦裁判長は「殺傷能力の高い柳刃包丁を用いて、相当強い力で手加減なく刺した犯行態様は危険かつ悪質で強い殺意もうかがえる」と指摘。

裁判の争点だった精神障害がある被告の責任能力の有無については、「統合失調症や軽度知的障害が犯行に及ぼした影響は限定的で、被告には責任能力が認められる」などとして、宮本被告に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

宮本被告の弁護人は、被告と話し合って控訴するか決めるとしています。

テレビ長崎
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