東京都は、都営住宅に関わる特別会計で、納付漏れがあった消費税と延滞税を含め約1億3642万円を納付したと発表しました。
都によりますと、消費税法上、課税売上高が1000万円を上回る特別会計は、原則、消費税を申告し納税する義務があり、都営住宅等事業会計は2002年度から特別会計になっていましたが、支払いをしていなかったということです。
2025年5月に東京国税局が過去の納税について都に照会したところ、未納が発覚し、時効分を除き2019年から22年度分の消費税や延滞税などあわせて約1億3642万円を納付したと言うことです。
都の担当者は、一般会計と同じく申告・納付義務がないと勘違いして、納付していなかったと説明していると言うことです。
都は「消費税制度への理解が不十分だった。今後、適切に事務を執行していく」とコメントしています。