政府は12日、ロシアに対する渡航制限を一部緩和し、ビジネスなど「真にやむを得ない事情」であれば渡航・滞在を妨げないとする情報を発表した。渡航制限の緩和は12日付。
モスクワをはじめ、ウクライナとの国境周辺地域を除く地域では、レベル3の「渡航中止勧告」は維持した上で、「真にやむを得ない事情がある場合には渡航・滞在することは妨げない」との内容が盛り込まれた。
林官房長官は12日の会見で、渡航・滞在には十分な安全対策は必要とした上で、「現在一部地域を除いて、ロシア現地の情勢は全体として安定的に推移をしている」と制限緩和の理由を説明した。
「真にやむを得ない事情」は、慰霊や遺骨収集といった人道目的やビジネス、留学、研究、教育、芸術を目的とした渡航・滞在などが想定されている。
またウクライナ侵攻以降続けるロシア関係者などに対する資産凍結や輸出などに関する禁止の措置について、政府は12日、対象の拡大を閣議了解するなどして、ロシアへの制裁を強化した。