凍結中の口座でも一定額払い戻しは可能
「死去のあと、すぐに銀行口座が凍結されてしまって、葬儀の費用や生活費を引き出すことができなくて困った」という話を耳にしたことがあると思いますが、役所に死亡届を出したからといって銀行口座の凍結(入出金停止)が自動的に行われるということはありません。
金融機関は「名義人が死亡したことを知ったときに凍結する」というのが基本です。
故人の家族が金融機関に名義人の死を知らせて、口座を凍結してもらい、預金残高証明書を発行してもらいます。
これは、故人の相続財産を守るための制度で、相続人のだれかが勝手に使ったりするのを防ぐためのものです。遺産の分割が決定すれば、口座の凍結は解除されます。
一方で、遺産の分割でもめて、何年も長引くという恐れもあります。そういったケースをフォローするため、2019年に「預貯金の払い戻し制度」が設けられました。

これにより、各相続人は、凍結された預金口座から、決められた額まで払い戻しができるようになりました。金額は、上の図のように決まります。
必要であれば、この預貯金を葬儀費用や相続税の支払い、生活費などにあてることができます。ただし、その金額が相続分以上の金額になった場合、返還を求められる可能性もあるので注意が必要です。

監修:曽根恵子
株式会社夢相続代表取締役。相続実務士(R)。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続[ 図解]実家問題がすべて解決する本』(扶桑社)などがある。