部下の女性にわいせつな行為をした罪に問われている元松浦市社会福祉協議会の理事の男の裁判が2日、長崎地裁で開かれました。
裁判は即日結審し、検察は懲役2年を求刑しました。
不同意わいせつの罪に問われているのは、元松浦市社会福祉協議会の理事で松浦市今福町の無職 寺澤次雄 被告(77)です。
起訴状によりますと寺澤被告は、2025年1月に出張先の熊本市内のホテルで、同行していた部下の30代の女性の体を触るなど、同意なしにわいせつな行為をした罪に問われています。
2日の初公判で寺澤被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
裁判は即日結審し、検察側は「上司と部下の立場を利用した卑劣かつ悪質な犯行」などとして、懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は「被害女性に示談金300万円を支払っている」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
判決は9月29日です。