武雄市のふるさと納税で返礼品の発送が遅れ、市が業者側に損害賠償を求めた裁判で、福岡高裁は業者の控訴を棄却し、約3800万円の支払いを命じました。
この裁判は、ふるさと納税の返礼品のうち約2万7000件の発送が遅れ、武雄市が損害賠償を求め業者側を訴えたものです。
去年、一審の佐賀地裁武雄支部は業者側に約3800万円を支払うよう命じ、業者側が控訴していました。
28日の判決で福岡高裁は、「多大な信用棄損、代替品の調達などが生じている」などとして、控訴を棄却しました。
判決を受け、武雄市の小松市長は、「市の主張が認められた。再発防止に努めてまいります」などとコメントしています。