全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の預り金9300万円あまりを横領した罪に問われた元弁護団長の男の裁判です。
熊本地裁は「常習的で悪質な犯行。弁護士による業務上横領事案の中でも高額」として男に懲役6年の判決を言い渡しました。
【前田美沙希記者リポート】
「かつての『弁護する立場』から『弁護される立場』に変わった内川被告。証言台の前で自身に言い渡される判決を淡々と聞いている様子でした」
判決を受けたのは全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の元弁護団長で、現在無職の内川 寛被告(63)です。
判決などによりますと、内川被告は2018年から約5年間にわたり、団長として会計管理をしていた弁護団の預金口座から、170回にわたって現金を引き出し、合わせて9300万円あまりを自分の口座に入金するなどして横領した罪に問われていました。
内川被告はこれまでの裁判で起訴内容を認めていて、「住宅ローンや事務所の経費を支払うためだった。将来の報酬の前借りのつもりだった。返せるときに返そうと思っていた」と述べていました。
28日の判決で熊本地裁の中田 幹人裁判長は「監査体制が十分に整えられていないうえ、原告が今後も現れることから相当期間にわたって預り金を清算することもなく、その間に補填すれば横領が発覚しないかもしれないなどと考えた」と指摘。
そのうえで、「常習的で悪質な犯行。弁護士による業務上横領事案の中でも高額で具体的な弁償の見込みもない」として、懲役6年の判決を言い渡しました。
内川被告を刑事告訴し、裁判を傍聴していた全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の現在の団長は…。
【全国B型肝炎訴訟熊本弁護団 村山 雅則 団長】
「刑が重くなってほしい、軽くなってほしいという趣旨で告訴したわけではなく、横領事件の全体像を明らかにしてほしい、明らかになるべきだという思いで告訴をした。そこがいまひとつ明らかにならなかったことは残念」
問題発覚後に新体制となった弁護団については、「内部統制を強化して取り組んでいる」としました。