呉市の男性職員(56)が、市に提出する住居手当の申請書に、金額の異なる別の契約書を添付し総額約190万円を不正に受給したとして、減給10分の1(6カ月間)の懲戒処分を受けました。

呉市によりますと、市長事務部局に所属する課長補佐の男性職員(56)は、市に提出する住居手当の申請書類に、大家と交わした契約書とは別の、違う金額が記された契約書を添付し、実際の家賃よりも高い金額を記載して虚偽の申請をし、毎月2万円程多く、住宅手当を不正に得ていたということです。

不正受給は、2017年10月から今年5月までの7年8カ月に及び、総額は189万800円にのぼります。

今年6月下旬、外部からの情報提供をうけ市が男性職員に確認したところ不正受給を認め、その後、男性職員は不正受給分を全額返還しています。

呉市は、男性職員を減給10分の1(6カ月間)の懲戒処分としたうえで、今後、詐欺の疑いで刑事告発する方針です。

テレビ新広島
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