自宅で死亡した妻の遺体を放置したとして死体遺棄の罪に問われた男の裁判が、14日に福井地方裁判所で行われ、懲役1年・執行猶予3年の判決が言い渡されました。
死体遺棄の罪に問われているのは、鯖江市松成町の無職・齋藤政幸被告(75)です。
判決文によりますと、齋藤被告は2025年5月中旬までに、妻が自宅で死亡していることを認識しながら葬儀などを行わず、同月27日まで自宅に放置しました。
裁判で内山孝一裁判官は「死者を埋葬しないまま放置する行為は、社会的風俗としての宗教的感情を侵害しており刑事責任は軽くない」と指摘しました。
その一方で、齋藤被告について高齢で、訪問看護サービスも受けていたため「妻の死に的確に対応するのは困難があった」と一定の理解を示し、反省の態度も示していることなどから、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
弁護人は控訴しない方針としています。
