許可量を超えるごみが持ち込まれた敦賀市の民間最終処分場の工事費用をめぐり、敦賀市が、廃棄物を搬入した自治体に費用の一部の支払いを求めていた裁判で、最高裁は14日、搬入した自治体に支払いの義務はないとした二審の判決を破棄し、名古屋高裁金沢支部に差し戻して裁判をやり直すよう命じました。
敦賀市樫曲にある民間最終処分場には、1996年から4年間にわたって全国から許可量の13倍を超えるごみが持ち込まれ、県と敦賀市は100億円余りをかけて施設の対策工事を行いました。
市は、廃棄物を搬入した全国60の自治体などに工事費用の一部の負担を求めてきましたが、最後まで支払いに応じなかった自治体など5つの団体を相手取り、2016年に訴訟を起こしました。ただ、二審の名古屋高裁金沢支部は、ごみを搬入した団体に支払い義務はないとしたため、市はこれを不服とし上告していました。
最高裁小法廷は14日、ごみを搬入した市町村などに「法的義務はある」との判断を示し、「敦賀市は費用の負担を求めることができる」としました。その上で原判決を破棄し、高裁に差し戻して裁判をやり直すよう命じました。
判決を受け敦賀市の米澤光治市長は「差し戻し審でも、最高裁と同様に適正な判断がなされるものと期待している」とコメントしました。
