袋井市に住む中国籍の男子高校生に暴行を加えてケガをさせた上、車のトランク内に監禁し、浜名湖畔の川に投げ捨て溺死させた罪に問われているフィリピン国籍の男の裁判員裁判が7月9日に結審し、検察は懲役19年を求刑しました。
傷害・監禁・殺人の罪で起訴されているのはフィリピン国籍で浜松市に住む無職の男(19)です。
起訴状によりますと被告は2024年2月、懲役17年の判決を受けた無職の男(22)と共に袋井市に住む中国籍の男子高校生(当時17)の顔や体を殴ったり蹴ったりしたほか、ガラス製の酒瓶で頭を2回殴打し、体を数回にわたって十字レンチで殴った上、後頭部をコンクリート製の輪留めに打ち付け、意識を著しく低下させるケガをさせたとされています。
また、瀕死状態の高校生を車のトランクに押し込んで監禁し、移動した先でも顔面を複数回蹴ったほか、頭を3回地面に打ち付け、最後は湖につながる川へ突き落として溺死させたと見られています。
7月9日の公判で検察側は「湖に転落させる行為が高校生を死亡させる危険性が極めて高い行為であり、被告もこれを認識していた」と述べ、「高校生の言動に苛立ちを募らせ、妹のように思っていた女性が(高校生から)倒されたことをきっかけに錨を爆発させるなど、高校生を殺害する強い動機があった」と指摘しました。
その上で、犯行態様が極めて悪質であることや無慈悲かつ身勝手な動機による犯行であること、経緯に酌量すべき点がないことなどを理由に懲役19年を求刑しています。
これに対し、弁護側は共犯の男の証言が信用できないことは明らかであり、また、被告には高校生を殺害する動機がなく、殺意も認められないなどと訴え、「更正のためには少年院による保護処分が相当である」と主張しました。