小国町は「児童扶養手当」の適切な処理を怠り支給を滞らせたとして、福祉課の男性係長を減給10分の1、1カ月の懲戒処分としました。
町によりますと、この係長は去年6月から11月にかけて住民から申請された計4件の「児童扶養手当」について、適切な事務処理を怠ったということです。
「児童扶養手当」はひとり親家庭などが対象の制度で、本来住民からの申請書類を県に送付しなければなりませんが、係長は書類を一時紛失したうえ、その後の作業についても失念。
その結果、約110万円の支給が滞ったということです。
係長は町の聞き取りに「反省している」と話しているということです。