2024年9月、長与町の自宅で当時75歳の母親を殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で、長崎地裁は懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
殺人の罪で実刑判決を受けたのは、西彼・長与町の無職 小西博己 被告(46)です。
判決によりますと、小西被告は2024年9月、自宅で同居していた母親を包丁で複数回刺し、死亡させました。
3日の判決公判で、長崎地裁の太田寅彦裁判長は「手加減なく、強い力で刺した犯行態様は危険かつ残酷」だと指摘。
裁判の争点だった精神障害が犯行に与えた影響については「犯行理由となった激情は、被告人の性格傾向から生じたもの。被告人と両親の関係悪化は精神障害によるものだが、影響は限定的」などとして懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は控訴については検討中としています。
被告人の父は判決を受け、「大切な妻を殺した息子を許すことはできない。ずっと刑務所にいてほしいという気持ちは変わらない」などとのコメントを弁護士を通じて発表しています。