悪質な自転車の交通違反に反則金が科せられる、いわゆる「青切符」を交付する方針が明らかになった。
どのような違反が対象となるのだろうか。
悪質な自転車の交通違反に「青切符」交付の方針
傘を差しながら自転車を運転。
イヤホンを使用しながらの運転。
いずれも、2026年4月からは5000円の反則金の対象となる見込みだ。
これまで車やオートバイが対象だった、いわゆる「青切符」が自転車の交通違反にも適用されることになる。

対象となるのは16歳以上、113の違反行為だ。
スマートフォンのながら運転は1万2000円、逆走や信号無視は6000円、一時不停止は5000円の反則金となる見込みだ。
「車を運転するが、自転車の逆走は怖いと感じる」(20代)

道内でも自転車事故が相次ぐ
北海道警察によると、2024年の北海道内の自転車の事故は1232件。5人が死亡している。
また、自転車による交通違反で最も多いのが「一時不停止」。
次いで「歩道での歩行者の通行妨害」や「信号無視」が続く。
「自転車が車両だという感覚が薄かった。道交法改正で事故を防ぐ抑止力になれば」(大学生)
「自転車で歩道を走ってはいけないのなら、車道を走りやすくしてほしい。車との距離が近くて、走りにくいので」(大学生)

「青切符」交付される場合とは?
「青切符」が交付されるのは、実際にはどのような場合なのか。
まず、人にケガをさせるなど危険を生じさせた場合。

また、警察官の指導や警告に従わない場合が想定されている。
北海道警察は「自転車も車両という認識を持って、交通ルールを守り安全運転を心がけてほしい」と呼び掛けている。
