自らの失職に伴う兵庫県知事選挙で、再選を果たした斎藤元彦知事。
新たに“公職選挙法違反の疑い”が指摘されています。

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11月20日にPR会社の代表が、知事選において斎藤氏の「広報全般を任せていただいていた」と、コラムを投稿。その内容は、代表が“監修者”として、SNSの運用戦略立案やアカウントの立ち上げなどを、“チームで手がけた”というものでした。

総務省は、「業者に選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「報酬の支払いは買収となるおそれが高いものと考えられる」としています。

PR会社代表が選挙運動を“仕事”として請け負い、報酬を受け取っているとみられてもおかしくない文言の数々に、「公職選挙法に違反しているのではないか」と声が上がっています。

これに対して、斎藤知事は22日に「基本的には公職選挙法に抵触するようなことはしていないというふうに認識しておりますので」と発言。

その後、代理人弁護士を通して、「SNS戦略の企画立案などについて、依頼をしたというのは、事実ではありません。あくまでポスター制作等、法で認められたものであり、相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしました。

「買収」さらに「事前収賄罪」の可能性も?

「めざまし8」は、これまで数多くの公職選挙法の事件を担当してきた、元東京地検特捜部の若狭勝弁護士と、元大阪府知事の橋下徹弁護士に詳しく話を聞きました。

左:橋下徹弁護士 右:若狭勝弁護士
左:橋下徹弁護士 右:若狭勝弁護士

――斎藤知事側は「ポスター制作等」と言っていますが、PR会社代表が記載していたことはSNS戦略の企画立案とは言えない?
橋下徹弁護士:

いや、SNS企画戦略立案ですよ、PR会社が言っているのは。だから、完全にこのPR会社の代表と、斎藤さんの代理人弁護士がいっていることが、食い違っているんです。
この問題は、まず前提として選挙運動ってボランティアが原則なんです。日本社会は。これは、お金持ちが選挙運動要員を大量に雇って有利に運ばないように、原則はボランティアなんです。
(お金を払っていい対象は)厳格に決められているんです。金額も人数も。だから僕らは選挙をやるときには、報酬を払っていい人、そしていくらなのか人数はどうなのかということをものすごく厳しくチェックしないと、1万2万でもオーバーしてしまったら警察は動きますから。そのくらい公職選挙法というのはものすごく厳しいんです。選挙の公正性を保とうと。
今回、このPR会社が選挙運動に当たるのかどうかというところは、ものすごく重要で、もし斎藤さんがポスターだけだというなら、契約書を作ってます。斎藤さんがきちっと証明したいなら、契約書をちゃんと見せて、金額もこれだけしか払っていませんと見せればいいわけで。

若狭勝弁護士:
選挙運動とはそもそも何なのかという話をすると、選挙運動とは「特定の候補者が当選できるように、直接あるいは間接的に有益な行為をすること」を言うんです。
そうすると、今回のものが斎藤さんを当選させるための、選挙運動と言えるのかどうかというところがまず出発点として必要なんです。
そして、彼女のコラムによると、まさしくこれは斎藤さんを当選させるための行動、直接あるいは間接的に有益な行動をしているでしょ、となるのでそれは選挙運動でしょと。選挙運動だとすると、お金を払えば「買収」ということで禁止されているんです。

――公職選挙法違反の可能性がある中で今後の捜査は?
若狭勝弁護士:

少なくとも、捜査が行われる可能性は高いと思いますし、その上、実は斎藤元彦知事は、単なる選挙の買収だけではなく「収賄罪」の疑いがあるんじゃないかと。
例えば候補者が「自分が当選した暁にはこういうようなことをあなたにしてあげるから」と言って、業者との間で話し合いができて、業者が候補者に対して何らかのサービスをすると、例えば今回で言えばSNSの運用や何かをただでやってあげると。

――ボランティアなら問題ないのでは?
それは「事前収賄罪」と言って、ただでやってあげるのはなぜなのか?これだけ時間と費用をかけておいて、なぜただでやってあげるのかといった場合には、結局PR会社の代表は、県の色々な委員会の委員をやっているんです。有識者として知事から指名されていると。
そうすると、ひとつの推定ですけど、今度知事が当選した暁には、またそういう委員や何かにさせてくださいと話をして、斎藤さんも分かったと。当選した暁にはそうしますという話し合いができていたとしたら、これただで、SNSの戦略的なことで一切費用をもらわないでただでやってあげるということもあり得るんです。
ただ、ただでやるというのは、ひとつの“賄賂”なんです。ですから、事前収賄罪の可能性があって。
ようは、今回の事件は、お金を払っていれば公職選挙法の「買収罪」になるし、お金を払っていなければ、「事前収賄罪」というのが成立する余地が出てくると。いずれにしろ捜査機関は、買収だけでもかなり悪質だと捜査する可能性が高いんですけど、その上で収賄という疑いもあるんじゃないかとなると、より一層、捜査機関は弾みがつくのではないかと私は見ています。

若狭弁護士によると、選挙の立候補者が「買収」した場合は、公職選挙法違反で4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金。刑が確定すると当選無効になり、同一の選挙区から5年間立候補ができなくなります。

突如浮上した斎藤知事を巡る新たな“疑惑”は、今後どのように展開していくのでしょうか。
(「めざまし8」11月25日放送より)