住宅街などにある中央線がない、いわゆる「生活道路」について、警察庁は法定速度を60キロから30キロに引き下げる方針を固めた。
「生活道路」は、通学する子どもを含む歩行者や、自転車の日常的な通行が多い住宅街などにある狭い道路のこと。
これまで生活道路の法定速度は原則60キロだったが、警察庁は中央線や中央分離帯がない生活道路については、法定速度を30キロに引き下げるよう規制の見直しを進める。
これまで通り、それ以外の一般道路の法定速度は60キロのままで、速度標識が設置されている道路は標識の通りとなる。
警察庁は「生活道路の速度規制を引き下げることで歩行者や自転車の安全確保を一層進めたい」としていて、2026年9月からの実施を目指す。