■自殺などの対策 ブラジャーの着用認めず

大阪府警に逮捕・勾留された容疑者の女性が、11日間にわたってブラジャーを着けられないまま取り調べなどを受けていたことが分かった。

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容疑者の弁護人の松本亜土弁護士や警察によると、60代の女性は先月6日、夫を口論の末に刃物で刺した殺人未遂容疑で豊中警察署に逮捕・勾留され、その後傷害罪で起訴された。

この勾留の際、警察は自殺を防ぐためなどとして、女性にブラジャーを付けさせず、そのまま警察官や男性も含む検察官の取り調べが行われたという。

■弁護士がブラトップを差し入れ 11日間下着なし

大阪府警では身柄拘束中の女性について、ブラジャーやタンクトップなどひも状の部分がある下着は、自殺などに用いられる恐れがあるため、捜査で事件現場に同行する際など例外を除いて、着用を認めていない。

松本弁護士が警察とやり取りをする中で、Tシャツにカップがつけられているタイプなら着用が認められることが分かり、先月17日に差し入れしたことで、下着を着られるようになった。この間、警察の勘違いでブラジャーの着用が認められた1日を除いて、11日間下着なしで過ごしたということだ。

■Tシャツタイプの下着は着用可能

松本亜土弁護士
松本亜土弁護士

女性の弁護人・松本亜土弁護士は、「ご本人、一番嫌だったのは取り調べもそうだが、検察庁の廊下では手錠されて腰縄も。そのうえノーブラで歩かされるのは屈辱的。『犯罪者であること自覚しろと言われているのかな』とおっしゃっていた」と語った。

大阪府警はこれを受けて、勾留する容疑者に対して、Tシャツタイプの下着は着られることを周知するとともに、警察から下着を貸し出したり、購入したりできるようにルールを改めたということだ。 松本弁護士は全国にこのルールが広がってほしいと話している。

関西テレビ
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