茨城県の入管施設で死亡したカメルーン人男性の遺族が国に賠償を求めた裁判で、賠償を命じた判決を不服として国が控訴する方針であることが分かりました。
2014年、茨城県牛久市の「東日本入国管理センター」に収容されていたカメルーン人の男性が死亡したことを巡り、遺族が国に1000万円の損害賠償を求めていた裁判で、水戸地裁は16日、「救急搬送するべき注意義務があった」と国の過失を認め国に165万円の賠償を命じました。
関係者によりますとこの判決を不服として国は控訴する方針であることが分かりました。
入管施設をめぐっては、去年3月、スリランカ人女性が死亡するなど複数の訴訟が起こされていて原告団によりますと施設内で死亡した事案で国の賠償責任を認める判決は初めてということです。