お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんが、今年3月、おととしまでの5年間に受けた、競馬の払戻金に対して、税務署から、数千万円を追徴課税されていたことが分かった。
じゃいさんは、「外れ馬券が経費として認められないため、多額の税金がかかる。この制度がおかしい」と主張。外れ馬券を経費として認めるよう求めて、今月10日、国税不服審判所に審査請求をしたという。代理人の弁護士が、きょう午前、記者会見を行い明らかにした。
追徴税額は明らかにされていないが、過少申告加算税・延滞税を含めて「マンションが買えるぐらいの額」だという。会見では、じゃいさんが、5年間で、いくら競馬で「当てた」のかも明らかにされなかった。
競馬で得た利益をめぐっては、年間50万円を超えると、「一時所得」として扱われ、確定申告の対象となる。一般的に、当たり馬券を購入費用は「経費」として認められるが、外れ馬券の購入費用は「経費」として認められない。
じゃいさんは、「払った税金を取り戻したいという訳ではなく、競馬ファン、競馬業界のために、制度の不当性を訴えたい」と話しているという。
外れ馬券が「経費」として認められるかどうかは、これまでにも裁判で争われてきた。最高裁は、競馬予想ソフトをもとに、営利目的で、大量に、ほぼ全てのレースで購入し続けるような場合などは、外れ馬券も経費として認めるとの判断を示している。ただ、一般の競馬ファンの場合、外れ馬券は経費としては認められていない。(画像は、記者会見を行う代理人弁護士)